第9回仙台国際音楽コンクール
ヴァイオリン部門審査規程
趣旨
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第1条 | この規程は、仙台国際音楽コンクール規約(2024年3月21日組織委員会議決。以下「コンクール規約」という。)第17条の規定に基づき、コンクールの各審査段階の演奏、審査の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。 |
予選、セミファイナルの審査
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第2条 | 予選、セミファイナルの審査は、各出場者に対して各審査段階の通過の可否を決定するために行われる。 |
2 | 前項の審査において、各審査委員は、各出場者の演奏について最低1点から最高25点までの得点(整数)を付すことで評価する。 |
3 | 第1項の審査にあたっては前の審査段階の評価を考慮してはならない。 |
4 | 第1項の審査において、審査委員は、自らの各出場者の演奏に対する評価を別に定める個別審査票に記入し、これに署名し、コンクールの事務局長(以下「事務局長」という。)に提出しなければならない。署名を欠いた個別審査票は無効とする。 |
5 | すべての審査委員から個別審査票の提出があった後、事務局長は速やかに運営委員長又は運営委員長が指名した運営副委員長若しくは運営委員の立会いのもとに各出場者の得点の平均点(各出場者につきその者の演奏に対し有効な審査を行った審査委員の評価の合計点をその者の演奏に対し有効な審査を行った審査委員の数で割ったもの。ただし、小数点第2位未満の数値は四捨五入する。以下同じ。)を算出する。 |
6 | 事務局長は、前項で算出した結果を表す別に定める一覧表(以下「審査一覧表」という。)を作成し、審査委員会に提出する。なお、この審査一覧表は、審査委員及び出場者の氏名を伏せて作成するものとする。 |
7 | 審査委員会は、前項の審査一覧表に基づき、得点の平均点の高点順に各段階の通過者を決定しなければならない。 |
8 | 審査委員会は、得点の平均点が同じである者が2名以上いた場合、協議により通過者を決定する。協議により決定できないときは、審査委員長の裁定により決定される。 |
ファイナルの審査
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第3条 | ファイナルの審査は、入賞者の順位を決定するために行われる。審査にあたり、各審査委員は、前の審査段階の評価を考慮してはならない。 |
2 | 前項の審査は、第1位から順に審査委員の投票(審査委員1名につき1票。以下同じ。)により行われる。 |
3 | 前項の投票は、先ず各順位の入賞者の有無について行われる。この投票は、別に定める様式により全ての審査委員が行い、入賞者の有無は、当該投票の過半数(投票数の半分を超える整数。以下同じ。)をもって決定される。 |
4 | 前項の投票により入賞者無しと決定された場合は、当該順位は空位となる。 |
5 | 第3項の投票により入賞者有りと決定された場合は、引き続き入賞者決定のため、別に定める様式により投票を行う。この投票は、コンクール規約第7条第3項に該当し審査を行うことができない審査委員を除く全ての審査委員(以下「審査可能な審査委員」という。)が行い、入賞者は、当該投票の過半数をもって決定される。 |
6 | 前項の投票の結果、2名の出場者のみが得票し、かつその得票が同数(2名とも半数)だった場合は当該2名を同位入賞とする。 |
7 | 第5項の投票の結果、当該投票の過半数を得た出場者が存在しない場合は、前項の場合を除き、上位2名の者について審査可能な審査委員が別に定める様式により再投票(以下「再投票」という。)に付す。 |
8 | 前項の場合において、上位2名を選出することができない場合は、再投票に先立って、審査可能な審査委員が別に定める様式により当該順位の審査対象となるすべての出場者の順位を記載する方法を用いて、順位の数値の合計(以下「順位合計」という。)を算出することとする。 |
9 | 第7項の場合において、最上位の者が1名であり、次位に得票が同数の者が複数存在するときは、次位の者のうち前項で算出した順位合計が最も小さい者を上位として選出し、最上位の者と併せて再投票に付す。 |
10 | 第7項の場合において、最上位の者が3名以上存在するときは、その複数の者について第8項で算出した順位合計が小さい順に2名を上位として選出して再投票に付す。 |
11 | 前4項の方法によっても上位2名を選出することができないときは、審査委員長の決定により、上位2名を超える数の出場者について再投票に付することができる。 |
12 | 第7項以降に規定した再投票においては、最も得票の多い者を当該順位の入賞者として決定するものとする。 |
審査委員奨励賞
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第4条 | 運営委員会が、審査委員奨励賞の授与を決定したときは、審査委員会はその受賞者を決定することができる。 |
日本語の規程への準拠
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第5条 | この規程に関して発生する問題は、日本語の本規程に基づき、かつ日本の法律に準拠して解決される。 |
附則
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この規程は2024年7月9日から実施する。 |
第9回仙台国際音楽コンクール
ピアノ部門審査規程
趣旨
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第1条 | この規程は、仙台国際音楽コンクール規約(2024年3月21日組織委員会議決。以下「コンクール規約」という。)第17条の規定に基づき、コンクールの各審査段階の演奏、審査の手続き等に関し必要な事項を定めるものとする。 |
予選、セミファイナルの審査
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第2条 | 予選、セミファイナルの審査は、各出場者に対して各審査段階の通過の可否を決定するために行われる。 |
2 | 前項の審査は、審査委員によるYES票の投票、及び点数での評価の二つの方法に基づいて行われる。 |
3 | 各審査委員は、次の審査段階に進むに値すると思う出場者に対して、YES票を投票する。なお、各審査委員は、予選は12名、セミファイナルは6名に、必ずYES票を投票しなければならず、これを上回っても下回ってもならない。 |
4 | 併せて、各審査委員は、各出場者の演奏について最低1点から最高25点までの得点(整数)を付すことで評価する。 |
5 | 第1項の審査にあたっては前の審査段階の評価を考慮してはならない。 |
6 | 第1項の審査において、審査委員は、第3項及び第4項に規定する自らの投票及び評価を別に定める個別審査票に記入し、これに署名し、コンクールの事務局長(以下「事務局長」という。)に提出しなければならない。署名を欠いた個別審査票は無効とする。 |
7 | すべての審査委員から個別審査票の提出があった後、事務局長は速やかに運営委員長又は運営委員長が指名した運営副委員長若しくは運営委員の立会いのもとに各出場者のYES票の得票割合(各出場者につきその者の演奏に対し有効な審査を行った審査委員のYES票投票数の合計をその者の演奏に対し有効な審査を行った審査委員の数で割ったもの。ただし、小数点第2位未満の数値は四捨五入する。以下同じ。)を算出する。 |
8 | 前項による算出の結果、各審査段階の通過ライン上にYES票の得票割合が同じである者が2名以上いた場合、該当者のみについて第4項で付した得点の平均点(各出場者につきその者の演奏に対し有効な審査を行った審査委員の評価の合計点をその者の演奏に対し有効な審査を行った審査委員の数で割ったもの。ただし、小数点第2位未満の数値は四捨五入する。以下同じ。)を算出する。 |
9 | 事務局長は、前2項で算出した結果を表す別に定める一覧表(以下「審査一覧表」という。)を作成し、審査委員会に提出する。なお、この審査一覧表は、審査委員及び出場者の氏名を伏せて作成するものとする。 |
10 | 審査委員会は、前項の審査一覧表に基づき、YES票の得票割合(得票割合が同じである場合は得点の平均点)の高い順に各段階の通過者を決定しなければならない。 |
11 | 審査委員会は、通過ライン上にYES票の得票割合及び得点の平均点が同じである者が2名以上いた場合、協議により通過者を決定する。協議により決定できないときは、審査委員長の裁定により決定される。 |
ファイナルの審査
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第3条 | ファイナルの審査は、入賞者の順位を決定するために行われる。審査にあたり、各審査委員は、前の審査段階の評価を考慮してはならない。 |
2 | 前項の審査は、第1位から順に審査委員の投票(審査委員1名につき1票。以下同じ。)により行われる。 |
3 | 前項の投票は、先ず各順位の入賞者の有無について行われる。この投票は、別に定める様式により全ての審査委員が行い、入賞者の有無は、当該投票の過半数(投票数の半分を超える整数。以下同じ。)をもって決定される。 |
4 | 前項の投票により入賞者無しと決定された場合は、当該順位は空位となる。 |
5 | 第3項の投票により入賞者有りと決定された場合は、引き続き入賞者決定のため、別に定める様式により投票を行う。この投票は、コンクール規約第7条第3項に該当し審査を行うことができない審査委員を除く全ての審査委員(以下「審査可能な審査委員」という。)が行い、入賞者は、当該投票の過半数をもって決定される。 |
6 | 前項の投票の結果、2名の出場者のみが得票し、かつその得票が同数(2名とも半数)だった場合は当該2名を同位入賞とする。 |
7 | 第5項の投票の結果、当該投票の過半数を得た出場者が存在しない場合は、前項の場合を除き、上位2名の者について審査可能な審査委員が別に定める様式により再投票(以下「再投票」という。)に付す。 |
8 | 前項の場合において、上位2名を選出することができない場合は、再投票に先立って、審査可能な審査委員が別に定める様式により当該順位の審査対象となるすべての出場者の順位を記載する方法を用いて、順位の数値の合計(以下「順位合計」という。)を算出することとする。 |
9 | 第7項の場合において、最上位の者が1名であり、次位に得票が同数の者が複数存在するときは、次位の者のうち前項で算出した順位合計が最も小さい者を上位として選出し、最上位の者と併せて再投票に付す。 |
10 | 第7項の場合において、最上位の者が3名以上存在するときは、その複数の者について第8項で算出した順位合計が小さい順に2名を上位として選出して再投票に付す。 |
11 | 前4項の方法によっても上位2名を選出することができないときは、審査委員長の決定により、上位2名を超える数の出場者について再投票に付することができる。 |
12 | 第7項以降に規定した再投票においては、最も得票の多い者を当該順位の入賞者として決定するものとする。 |
審査委員奨励賞
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第4条 | 運営委員会が、審査委員奨励賞の授与を決定したときは、審査委員会はその受賞者を決定することができる。 |
日本語の規程への準拠
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第5条 | この規程に関して発生する問題は、日本語の本規程に基づき、かつ日本の法律に準拠して解決される。 |
附則
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この規程は2024年7月9日から実施する。 |