Sendai International Music Competition

コンクール規約 | 仙台国際音楽コンクール公式サイト

コンクール規約

(1999年11月4日議決)

目次

第1章
総則(第1条-第8条)
第2章
出場申込み及び予備審査(第9条-第11条)
第3章
コンクール(第12条-第17条)
第4章
賞(第18条-第21条)
第5章
雑則(第22条-第25条)
附則

第1章 総則

(名称)

第1条
本コンクールの名称を仙台国際音楽コンクールとし、国際的名称を Sendai International Music Competitionと、略称をSIMCとする。

(目的)

第2条
仙台国際音楽コンクールは、才能ある若い音楽家を輩出することにより、世界の音楽文化の振興及び国際的文化交流の推進に寄与することを目的として開催する。

(主催者及び事務局)

第3条
仙台国際音楽コンクール(以下「コンクール」という。)は、仙台国際音楽コンクール組織委員会(以下「組織委員会」という。)、仙台市及び公益財団法人仙台市市民文化事業団(以下「事業団」という。)の共催により行う。
2
コンクールの事務局は、事業団内に置き、事務局に事務局長及び職員を置く。
3
事務局長及び職員は、事業団職員のうちから事業団理事長(以下「理事長」という。)が指名する者をもって充てる。

(出場資格)

第4条
コンクールの出場資格は、国籍に関係なく、別に定める日以降に出生した者とする。

(構成、開催部門、場所及び期間)

第5条
コンクールは、予選、セミファイナル及びファイナルの各審査段階で構成する。
2
コンクールは、ヴァイオリン及びピアノの2部門で行う。
3
コンクールに先立ち予備審査を行う。
4
コンクールは、仙台で開催し、その開催期間は、別に定める。

(運営委員会)

第6条
コンクールの企画及び運営のため、運営委員会を設ける。
2
運営委員会は、主催者の付託に応じ、予備審査及びコンクールの出場に関する規定並びに審査規程の内容その他について審議し、決定する。
3
運営委員会は、10名程度の運営委員で組織する。
4
運営委員は、組織委員会委員、音楽関係者、主催団体の職員等のうちから理事長が委嘱する。
5
運営委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6
委員は、再任されることができる。
7
運営委員会に運営委員長1名及び運営副委員長2名を置き、運営委員長は、理事長が選任し、運営副委員長は、運営委員長が選任する。
8
コンクールに関する特に専門的な事項を調査審議するため、運営委員会に、音楽部会その他の部会を置くことができる。
9
運営委員会の所掌事項について、運営委員会が決定することができないときは、主催団体の代表者の意見を聴き、理事長の裁決により決定する。

(審査委員)

第7条
理事長は、予備審査及びコンク-ルの審査を行うため、運営委員会の意見を聴いて、音楽家及び音楽関係者のうちから部門ごとに審査委員を委嘱する。
2
審査委員は、審査に際し、常に公平な評価をしなければならない。
3
審査委員は、予備審査においてはコンクールに出場しようとする者(以下「出場希望者」という。)、コンクールにおいては予備審査を通過した者(以下「出場者」という。)のうち過去2年以内に自己に師事したことのある者については、審査を行うことができない。
4
審査委員は、前項の規定による場合を除き、その担当する審査段階の対象となる演奏全部について審査を行い、評価しなければならない。
5
第3項の規定による場合を除き、審査委員が演奏の一部について審査を欠席したときは、当該欠席した演奏の属する審査段階について当該審査委員が行った評価は、無効とする。

(審査委員会及び審査委員団)

第8条
予備審査は、複数の審査委員で構成する審査委員団により審査する。
2
コンクールは、部門ごとに11名の審査委員で構成する審査委員会を設け、7名以上の審査委員の出席をもって審査する。
3
コンクールにおける各審査委員による評価は、一般に公表される。ただし、公表にあたっては、当該評価を行った審査委員が識別されないよう配慮される。
4
審査委員と出場者は、コンクールの期間中は、接触してはならない。ただし、各審査段階においてこれを通過できなかった出場者の当該通過できなかった審査段階後の期間については、この限りでない。
5
審査委員団及び審査委員会(以下「審査委員会等」という。)の会議に立ち会った者は、会議の内容を口外してはならない。
6
第2項の規定による審査のほか、審査委員会は、第19条第1項の規定による入賞者の順位の決定その他コンク-ルの賞に関連する事項を審議する。
7
審査委員会に、各部門別にそれぞれ審査委員長及び審査副委員長2名を置き、審査委員長は、運営委員長が運営委員会の承認を得て審査委員のうちから選任し、審査副委員長は、当該部門の審査委員長が審査委員のうちから選任する。
8
審査委員会等の会議の議事は、非公開とする。

第2章 出場申込み及び予備審査

(申込み手続)

第9条
出場希望者は、出場申込書その他別に定める書類(以下「出場申込書等」という。)及び別に指定する課題曲の演奏を収録した動画データ(以下「動画データ」という。)を事務局に提出しなければならない。
2
動画データに収録する演奏は、別に定める日以降に出場希望者本人が行ったものとし、収録に際して何らの編集を行ってはならない。
3
出場申込書等及び動画データ(以下「提出物」という。)の提出方法及び期日は別に定める。
4
提出物は返却しない。
5
提出物が郵送された場合、郵送中の紛失について、事務局はその責任を負わない。

(予備審査)

第10条
コンクールの出場者を決定するため、予備審査を行う。
2
予備審査は、提出物によって行う。
3
予備審査の通過の可否は、これを担当する審査委員団の評価をもとに、審査委員長が決定し、結果通知を別に定める日までに出場希望者に発送する。
4
予備審査の通過者は、1部門につきおおむね36名とする。
5
第4項の規定による決定については、いかなる異議及び不服の申立ても許されない。

(参加料)

第11条
出場希望者は、参加料として、日本円で1万5千円を別に定める日までに事務局に支払わなければならない。
この場合において、振込手数料は、出場希望者が負担する。
2
参加料は、いかなる理由があっても返還しない。
3
第1項に定める期日までに参加料が支払われない場合は、コンクールへの申込みを受理しない場合がある。

第3章 コンクール

(出場登録)

第12条
第10条第4項の規定により予備審査を通過した出場者は、別に定める日に事務局長が指定した場所に出頭し、コンクールの出場の登録(以下「出場登録」という。)をしなければならない。
2
事務局長は、特別な理由があると認める時は、運営委員長の意見を聴いて前項に規定する期日を延長することができる。
3
第1項に規定する期日(前項の規定により期日が延長された場合は、延長された期日)に出場登録をしない者は、コンクールの出場の資格を失う。

(コンクールの演奏)

第13条
コンクールの各審査段階は、次の各号に掲げる審査段階の種類に応じ、当該各号に定める演奏により行う。
(1)
ヴァイオリン部門の予選 オーケストラとの共演による演奏及び独奏による演奏
(2)
ピアノ部門の予選 独奏曲の演奏
(3)
セミファイナル及びファイナル オーケストラとの共演による演奏
2
コンクールの課題曲及び演奏曲目の選択の基準は、別に定める。
3
予選における演奏の順序は、予選の開始前に行われる抽選に基づいて決定する。
4
セミファイナルにおける演奏の順序は、前項の順序に基づき、予選を通過しなかった者の順序を繰り上げる。
5
ファイナルにおける演奏の順序は、セミファイナル終了後に行われる抽選に基づいて決定する。
6
コンクール出場者は、自らの出場する審査段階に係る抽選に出席しなければならない。
7
第3項、4項及び5項の規定にかかわらず、運営委員長が特に必要と認めるときは、演奏の順序を変更することができる。
8
コンクールの演奏に必要なオーケストラは、主催者が準備する。
9
コンクールの演奏は、原則として中断されない。ただし、演奏が指定された時間を超えた場合その他審査の妨げとなる特段の事情がある場合には、審査委員長は、演奏を中断するよう指示することができる。
10
前項ただし書の規定により指示があった場合は、演奏者は速やかに演奏を中断しなければならない。
11
コンクールの演奏は、暗譜で行い、すべて公開する。
12
出場申込書に記載したコンクールの演奏曲目の変更は、別に定める日までに文書で事務局に届け出なければすることができない。変更した演奏曲目を再度変更しようとするときも、同様とする。

(コンクールの審査)

第14条
コンクールの審査は、審査委員会を構成する審査委員の演奏に対する評価に基づき、審査委員会がコンクールの各審査段階の通過の可否を決定する。
2
コンクールの各審査段階の通過者は、1部門につき予選は12名、セミファイナルは6名とする。
3
コンクールの審査に関して、審査委員会がこの規約及びこの規約に基づく規程により処理できない問題が生じたときは、運営委員長が審査委員長と協議のうえ、決定する。
4
第1項の評価及び決定並びに前項の決定については、いかなる異議及び不服の申立ても許されない。

(練習時間)

第15条
コンクールの期間中において、コンクールの各審査段階の出場者に対し、主催者が無償で提供する練習時間は、次のとおりとする。
(1)
ピアノ部門については、出場登録の日の翌日からピアノを備えた部屋を1日につき4時間
(2)
ヴァイオリン部門予選における事前のオーケストラとの練習の機会は1回とし、その時間は別に定める。
(3)
セミファイナル及びファイナルにおける事前のオーケストラとの練習の機会はそれぞれ1回とし、その時間は別に定める。

(集合日時)

第16条
出場者は、事務局長が指定した日時に会場の所定の場所に集合しなければならない。
2
前項の指定した日時に集合できなかった出場者は、当該集合できなかった審査段階の演奏をすることができない。ただし、これらの者がやむを得ない事由により指定された日時に集合できなかった場合において、本人から演奏の希望の申出があったときは、運営委員長が審査委員長と協議のうえ、その者の演奏を承認することができる。

(運営委員会への委任)

第17条
前章及びこの章に定めるもののほか、予備審査及びコンクールの各審査段階の演奏、審査の手続等については、運営委員会が別に定める。

第4章 賞

(入賞者の決定)

第18条
審査委員会は、各部門につき1位から6位までの入賞者の順位を決定する。この場合において、審査委員会は、空位又は複数の入賞者を同位に決定することができる。

(表彰等)

第19条
主催者は、各部門の入賞者に対し、その順位に応じて次に掲げる賞を授与する。
(1)
1位 賞金300万円、ディプロマ及び金メダル
(2)
2位 賞金200万円、ディプロマ及び銀メダル
(3)
3位 賞金100万円、ディプロマ及び銅メダル
(4)
4位 賞金80万円及びディプロマ
(5)
5位 賞金70万円及びディプロマ
(6)
6位 賞金60万円及びディプロマ
2
複数の入賞者が同位にある場合には、当該順位及びその次順位の賞金の合計額を等分にして授与する。ただし、複数の入賞者が第6位にある場合にあっては、この限りではない。
3
運営委員会は、審査委員会の意見に基づき、セミファイナルに出場し、かつセミファイナルを通過しなかった者のうち注目すべき才能を示した各部門の出場者1名に対し、審査委員奨励賞として賞金50万円を授与することができる。この場合において、運営委員会は受賞者の決定を審査委員会に委任することができる。
4
第1項及び前項に定める賞のほか、運営委員会は、聴衆賞その他の賞を定めることができる。
5
第1項に定めるもののほか、運営委員会は、このコンクールの趣旨に賛同する団体又は個人から提供された副賞等を各部門の入賞者に別に授与することができる。
6
この条の規定により授与される金銭について、日本の法律により税が課される場合において源泉徴収をする必要があるときは、これを控除して交付する。

(最高位入賞者に対する待遇)

第20条
主催者は、各部門の最高位入賞者に対して、次に掲げる待遇を提供する。
(1)
別に定める日までの間において、仙台市等の日本の主要都市における仙台フィルハーモニー管弦楽団又は日本の代表的なオーケストラとの通算3回以上の共演の機会
(2)
別に定める日までの間において、仙台市等におけるリサイタル出演の機会
(3)
各部門の最高位入賞者のコンパクトディスクの制作
2
前項第1号及び第2号の規定により開催される演奏会における入賞者に対する出演料は、1回あたり日本円で10万円に日本の消費税を加えた金額とし、当該演奏会に係る旅費及び宿泊費は、主催者が負担する。ヴァイオリンリサイタルにおけるピアノ共演者に係る出演料、旅費及び宿泊費についても、原則として同様とする。
3
各部門の最高位入賞者が、前項の演奏会に出演する以前に日本において演奏会に出演する場合には、事務局に届け出なければならない。
4
前条第6項の規定は、第2項の出演料について準用する。

(入賞者記念ガラコンサート)

第21条
主催者は、各部門の上位3名までの入賞者(以下この条において「上位入賞者」という。)が出演する入賞者記念ガラコンサート(以下この条において「ガラコンサート」という。)を仙台で開催し、その開催日は、別に定める。
2
上位入賞者は、ガラコンサートの出演に同意しなければならない。
3
上位入賞者がガラコンサートで演奏する曲目は、別に定める。
4
ガラコンサートにおける上位入賞者に対する出演料は、日本円で10万円に日本の消費税を加えた金額とし、宿泊費は、主催者が負担する。
5
第19条第6項の規定は、ガラコンサートの出演料について準用する。

第5章 雑則

(経費の負担)

第22条
コンク-ルの出場に係る経費の負担区分は、別表のとおりとする。

(著作隣接権等)

第23条
出場者は、すべての審査段階での演奏、コンクール終了後に行う関連演奏会での演奏及び第20条第1項第3号の規定により作成されるコンパクトディスクに含まれる演奏に関し日本国著作権法に基づき享有する実演家の諸権利、並びにコンクール及びコンクール終了後に行う関連演奏会の公式記録に関する肖像権について、事業団に無償譲渡するものとし、事業団は出場者の許可を得ることなく、その権利を全世界において、独占的に何時でも使用できるとともに、第三者に譲渡することができる。
2
コンクールの各審査段階の出場者は、コンクールの期間中については、コンクールに係るもののほか、いかなる演奏活動も行ってはならない。ただし、各審査段階においてこれを通過できなかった出場者の当該通過できなかった審査段階以後の期間については、この限りでない。

(日本の法律への準拠)

第24条
この規約に関して発生する問題は、日本語の本規約に基づき、かつ日本の法律に準拠して解決される。

(委任)

第25条
この規約の実施に関し必要な事項は、理事長が定める。

附 則

(実施日)

1
この規約は、1999年11月4日から実施する。

(経過措置)

2
2002年3月31日以前に委嘱された運営委員の任期は、第6条第5項の規定にかかわらず、同日までとする。
附則
この規約は、2000年1月18日から実施する。
附則
この規約は、2000年9月25日から実施する。
附則
この規約は、2000年11月26日から実施する。
附則
この規約は、2002年4月1日から実施する。
附則
この規約は、2005年4月1日から実施する。
附則
この規約は、2008年4月1日から実施する。
附則
この規約は、2011年8月2日から実施する。
附則
この規約は、2012年4月1日から実施する。
附則
この規約は、2014年3月26日から実施する。
附則
この規約は、2017年3月23日から実施する。
附則
この規約は、2019年6月29日から実施する。
附則
この規約は、2019年10月1日から実施する。
附則
この規約は、2020年3月24日から実施する。
附則
この規約は、2022年5月17日から実施する。
附則
この規約は、2024年2月1日から実施する。

別表(第22条関係)

コンクールの出場に係る経費の負担区分

 

負担の内容
コンクール出場者の仙台への
往復旅費
国内在住者 コンクール出場者の負担とする。
国外在住者 日本円で15万円を限度として事務局が地域ごとに定める額の旅費を補助する。
コンクール出場者の滞在費
(宿泊代及び朝食代をいう。)
事務局が指定する宿泊施設を利用する場合に限り、当該部門の出場登録を行った日からコンクール出場者が最終的に通過した審査段階の終了した後、事務局が指定する期日までの間に係る分については主催者が負担し、これ以外の分についてはコンクール出場者が負担する。

備考

1
主催者は、この表に掲げるもののほか、コンク-ルの出場により必要となるパスポート、ヴィザ等の取得費用その他の経費は一切負担しない。
2
コンクール出場者が家族等を同伴する場合においては、これらの者の宿泊施設、交通機関の確保は自己の責任において行わなければならない。